消防団員は有事の特別地方公務員です

消防団

消防団は、地域に最も密着した防災機関とし、即時大量動員等の特性を活かし、
消防署と密接な連携を図り火災の警戒・鎮圧・各種災害の防除等の活動を行うと共に、
火災予防の啓蒙普及活動を行う。



組織

消防団の設置、名称及び区域は市町村の条例で定め、
組織はその市町村の実情に応じた規則で定められている



服制

消防庁が定める基準に従い、市町村の規則で定められている。



教育訓練

各消防本部、消防署や消防団における教育訓練を基本とし、
又消防学校においては以下の様に基準が定められている。
1) 普通教育
2) 専科教育
3) 幹部教育
4) 特別教育



任務

「消防組織法」第1条 : 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、
身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、
及びこれらの災害に因る被害を軽減する事を以って、その任務とする。



具体的な業務

1) 消火に関する業務
2) 火災の予防、警戒に関する業務
3) 救助に関する業務
4) 地震、風水害等の災害予防、警戒、防除等に関する業務
5) 地域住民等に対する協力、支援及び啓発に関する業務
6) 消防団の庶務の処理等の業務